2012年
9月
04日
火
平成24年9月より、厚生年金保険率が改定されました
平成24年9月から、厚生年金保険の保険料率が改定されました。
従業員の給与から控除する額は、10月分の保険料から新保険料率で計算することになります(当月保険料を翌月給与から控除している場合)。
新保険料率は以下の通りです。
【一般被保険者】
(改定前)16.412% ⇒(改定後)16.766%
事業主負担分および被保険者負担分は、それぞれ半分の8.383%です。
なお、厚生年金基金に加入する方については、基金ごとに保険料率が異なりますのでご注意ください。
(執筆:滝島 秀信)
2012年
8月
24日
金
セクハラ・パワハラ防止コンサルタント
近年、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントをはじめとする職場のハラスメントが、労務管理上看過できない問題となっていますが、いざ職場で対策をするにしても、どこから手を付け良いかわからない、という声もよく聞きます。
セクハラ・パワハラは、デリケートな内容であるがゆえ、法的な知識や豊富な事例をベースとした土台がなければ、なかなか踏み込んだ対策をすることは難しいかもしれません。
そんな中、セクハラ・パワハラのスペシャリストを認定する試験を21世紀職業財団が行っています。試験範囲は、法的な部分や過去の事例等、充実した内容となっており、この試験の勉強をすることで、セクハラ・パワハラ問題に自信を持って対応していける土台が築けるのではないでしょうか。
職場に1人、このようなスペシャリストがいれば、職場環境もより良いものとなっていくでしょう。
21世紀職業財団URL
(執筆:滝島 秀信 )
2012年
5月
07日
月
平成24年4月分(5月末納付分)より児童手当拠出金率が改定されました!
平成24年4月分(5月末納付分)より児童手当拠出金率が改定されました。
■児童手当拠出金率
0.13%→0.15%
今回の引き上げは平成19年度以来、5年振りです。
この児童手当拠出金は、「児童手当」(前:子ども手当)の原資として徴収され、
従業員負担はありません。全額事業主負担です。
児童手当額も変更になり、さらに所得制限も設けられます。
■児童手当の支給額
①所得制限額未満である者
3歳未満 ・・・・月額1万5千円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)・・・・ 月額1万円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) ・・・・月額1万5千円
中学生 ・・・・月額1万円
②所得制限額以上である者
当分の間の特例給付・・・・月額5千円
※ 所得制限額は、960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に設定(政令で規定)し、
平成24年6月分から適用する。
(執筆:佐藤 芳子)
2012年
4月
18日
水
「ちょっと待った!! 社長! 御社の人件費もう見て見ぬふりはできません!!」を読んで
特定社会保険労務士の和田栄先生が執筆された、人件費削減のテクニックが満載の本です。中小企業の人件費を減らすための様々な方法が取り上げられていますので、ここでいくつか簡単に紹介させいただきます。
・固定残業手当
→残業時間にかかわらず、固定の金額で残業代を支払う。
・残業の申請主義
→残業をする場合は、残業する理由や予定残業時間を書いた指定の申請書を事前に上司に提出させる。
・ノー残業デー
→週に何日か残業を禁止する日を作る。
・昇給表、基本給表の作成
→昇給、降給に関するルールを明確にし、社員に公表する。
・結婚祝金、出産祝金の支給
→家族手当を廃止し、浮いた財源を結婚祝金や出産祝金の支給に回す。
・賞与原資のルール策定
→賞与原資の計算方法を決めて、社員に公表する。
・パート社員の活用
→正社員に残業させる代わりに、人件費が安く社会保険料の負担がないパート社員を活用する。
・再雇用制度の活用
→高年齢雇用継続給付金を利用し、社員の手取り額をそれほど減らさずに人件費を減らす。
・派遣社員の活用
→社会保険料、有給休暇の負担がない派遣社員を活用する。
・月末入社を避ける
→入社日を月初にして社会保険料負担を減らす。
・退職日を月末以外にする
→退職日を月末日の前日までにして、社会保険料負担を減らす。
・給料、賞与の支払い方の見直し
→賞与の健康保険料、厚生年金保険料の上限を活用すれば、同じ年収でも社会保険料負担を減らすことができる。
・昇給は4月を避ける
→4月に昇給すると、それ以外の時期の昇給と比べて向こう1年間の社会保険料が高くなることがある。
・繁忙期に昇給しない
→繁忙期に昇給すると、それ以外の時期の昇給と比べて社会保険料が高くなってしまうことがある。
・賞与を退職金に回す
→賞与を退職金に回すと、社会保険料の負担がなくなる。
中小企業の経営者にはあまり知られていない方法も多く、人件費の負担に悩む社長さんにはおススメの本です。
ただし、実際に上記の方法を実践するにあたっては注意が必要です。
例えば固定残業手当の導入に際しては、就業規則の変更や雇用契約書の改定が必要となり、基本給の一部を固定残業手当に回す場合には労働者の同意が必要になります。こういったきちんとした手順を踏まずに制度だけ導入しようとすると、労働基準監督署から是正勧告を受けたり、社員から不利益変更で訴訟を起こされるリスクがあります。
こうしたリスクを減らすには、人事・労務の専門家である社会保険労務士にご相談いただくのが一番です。人件費の負担にお悩みの経営者の方には、ぜひ社会保険労務士をご活用いただければと思います。
(執筆:粳間)
2012年
4月
05日
木
厚生年金基金の積立不足
AIJ投資顧問の運用損失の問題に関連して、AIJ投資顧問へ運用を委託していた厚生年金基金についての報道がありました。その報道によると、
(1)AIJ投資顧問に資金運用を委託していた厚生年金基金は74ある。
(2)そのうちの31の基金が、国に代わって運用している公的年金を
支給するために必要な分まで積立不足が生じている。
(3)AIJ投資顧問に委託した資金が戻らなければ、さらに21の基金が
積立不足に陥る。
とのことです。
仮に、AIJ投資顧問に委託した資金が全く戻らないとすると、
委託していた74の厚生年金基金のうち、約7割の厚生年金基金が
積立不足になってしまいます。
厚生年金基金に加入されている企業のご担当者様は、加入している
厚生年金基金に状況を問い合わせてみてはいかがでしょうか。
(執筆:森)
2012年
4月
04日
水
平成24年3月4月各保険料率改定(健康保険・労災保険・雇用保険料率)
3月・4月は、健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険料率及び国民年金保険料が改定されます。
平成24年3月4月各保険料率改定(健康保険・労災保険・雇用保険料率)
【健康保険・介護保険料率(協会けんぽ)】3月分(4月納付分)~
厳しい経済状況の中、昨年に引き続きの引上げとなります。
協会けんぽの平成24 年度全国平均保険料率は10.0%です。
(保険料率は、都道府県単位で設定されています。)
●ご参考(一例)
■健康保険料率
東京都 9.48%→9.97%
千葉県 9.44%→9.93%
埼玉県 9.45%→9.94%
京都府 9.50%→9.98%
■介護保険料率(一律)
1.51%→1.55%
【労災保険料率】4月分~
平成24年4月1日から、労災保険料率が、現行の5.4/1000から4.8/1000へ0.6引き下がります。
(全55業種の平均労災保険率)
しかし、引下げとなるのは、貨物取扱事業、木材又は木製品製造業など35業種で、逆に引上げとなる業種もあります。(道路新設事業、既設建築物設備工事業など8業種)
「その他の各種事業」など12業種は、据え置きです。
第2種特別加入保険料率、請負による建設の事業の特例に用いる労務費率についても、一部事業の種類に係る改定があります。
【雇用保険料率】4月分~
=平成23年度より1000分の2の引下げとなります。=
≪一般の事業≫13.5/1000(5/1000)
≪農林水産・清酒製造の事業≫15.5/1000(6/1000)
≪建設の事業≫16.5/1000(6/1000)
※( )内は、被保険者負担分
新しい保険料率は、平成24年度概算保険料より適用です。
平成23年度確定保険料は、現行の保険料率での計算(労災保険も同様)となりますので、注意が必要です。
【国民年金保険料】4月分~
月額15,020円(改定前)⇒14,980円(改定後、40円引き下げ)
改定事項が多い為、給与計算などでミスをしないように、漏れなくチェックしていきましょう。
(執筆担当:金山)